令和7年4月1日から池田市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。

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配偶者と離婚をしていませんが、申込みできますか?

戸籍上離婚しておらず、現に同居している夫婦の一方が、別居のための住居の確保を目的としての申込みをすることは、世帯の分離となりますので認められません。ただし、次の場合は申込みできます。

  1. 離婚協議中の場合
    離婚の協議中(調停中、裁判中を含む)での申込みはできます。ただし、入居資格審査時に戸籍謄本等で離婚の成立を確認できることが条件です。
  2. 離婚していないが、長期間別居している場合
    戸籍上は離婚していないが、長期間別居している夫婦の一方が単身者として、若しくは子又は子世帯と申込みをする場合、戸籍の附票などで配偶者と1年以上別居している事実が確認でき、かつ配偶者に扶養されていない(又は扶養していない)ことが確認できれば申込みできます。
    なお、1年以上の基準日は募集期間末日です。

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