令和7年4月1日から池田市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。

よくあるお問い合わせ

  • Q1 入居予定者全員が無職無収入ですが、申込みできますか?

    A.

    申込みできます。市営住宅は、住宅に困っている低額所得者の方々のために提供される賃貸住宅ですので、収入の下限による制限はありません。ただし、入居されれば家賃を支払っていただく必要があります。

  • Q2 持ち家があるのですが、申込みできますか?

    A.

    申込者本人又は同居予定者に持ち家がある場合は、原則申込みできません。
    ただし、入居までに第三者に所有権を移転することが確実な場合等は申込みできます。
    また、共有名義の場合で、同居予定者も含めた持分の合計が2分の1以下の場合は申込みできます。

  • Q3 遺族年金は所得に含まれますか?

    A.

    遺族年金は、法令により非課税所得とされていますので、所得に含まれません。その他非課税所得には、障がい年金・傷病手当金・労災保険・雇用保険などがあります。

  • Q4 正式な婚姻届は出していないのですが、内縁の妻(夫)と一緒に住んでいます。申込みできますか?

    A.

    住民票等で内縁関係が確認できる場合に申込みできます。現在同居していない場合は、内縁関係とはいえませんので、ご注意ください。

  • Q5 パートナーシップ関係にあるカップルは申込みできますか?

    A.

    自治体が発行するパートナーシップ証明書等の公的証明書により、その事実が確認できる場合は申込みできます。

  • Q6 配偶者と離婚をしていませんが、申込みできますか?

    A.

    戸籍上離婚しておらず、現に同居している夫婦の一方が、別居のための住居の確保を目的としての申込みをすることは、世帯の分離となりますので認められません。ただし、次の場合は申込みできます。

    1. 離婚協議中の場合
      離婚の協議中(調停中、裁判中を含む)での申込みはできます。ただし、入居資格審査時に戸籍謄本等で離婚の成立を確認できることが条件です。
    2. 離婚していないが、長期間別居している場合
      戸籍上は離婚していないが、長期間別居している夫婦の一方が単身者として、若しくは子又は子世帯と申込みをする場合、戸籍の附票などで配偶者と1年以上別居している事実が確認でき、かつ配偶者に扶養されていない(又は扶養していない)ことが確認できれば申込みできます。
      なお、1年以上の基準日は募集期間末日です。
  • Q7 未成年者も申込みできますか。

    A.

    未成年者は、原則的に申込みできません。ただし、婚姻している場合は成人とみなされますので申込みできます。

  • Q8 当番などはありますか?

    A.

    ごみの収集後の片付けなどを当番制で行っている住宅・棟があるようです。また一部の住宅では共益費を当番制で集金しています。
    階段や敷地内などの共用部分の清掃については、入居者のみなさんで担っていただきます。

  • Q9 事故住宅とは何ですか?

    A.

    事故住宅とは前入居者のときに住戸内で孤独死などの人身事故が発生した住宅です。
    次の入居者が入居するまでに修繕を行い、使用については、他の住宅と変わりません。
    十分ご理解の上、お申込みください。
    事故等(病死、自殺、死亡事故等)の具体的な状況については、お答えできません。

  • Q10 駐車場はありますか?

    A.

    石橋、狭間池、古江、神田住宅に駐車場があります。駐車場の利用にあたっては所定の手続きをお願いします。ただし、空区画がない場合は、空きが出るまで待っていただくこととなります。
    また、アルビス五月ヶ丘、アルビス緑丘住宅では、団地内の駐車場はURが管理しています。使用についてはURに申込みをしていただくこととなります。

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