令和7年4月1日から池田市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。
修繕・退去の手続き
入居者の皆さんは、住宅および共同施設について常に必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならないという、いわゆる「入居者の保管義務」があります。
したがって、修繕についても日常生活から発生する小修繕については入居者の負担となります。市で行う修繕は、構造上重要な部分と共同施設です。
修繕・維持管理の負担区分
入居者の負担で行う修繕等
住宅専用部分、例えば畳・障子・襖・木製建具・ガラス・水栓・換気扇・その他日常の使用などに伴う小修繕は、入居者の負担で修繕又は、取り替えを行っていただきます。
市の負担で行う修繕等
建物の構造等に起因する入居者負担以外の修繕等については、その原因を調査したうえで市の負担で行います。
ただし調査の結果、入居者の故意または過失が原因となっている場合は、入居者の負担となります。
※構造等に起因する場合でも、使用上特に支障のないもの、あるいは設計性能をこえた要望等は、修繕等の対象となりませんので予めご了承下さい
退去
退去の際は、返還日の5日前までに、市営住宅管理センターへ「住宅返還届」を提出してください。
退去の際には、入居された時の状態に修繕・回復してください。
また、畳の表替え・ふすまの張替えは入居期間の長短に関わらず必ず行っていただきます。
修繕業者の紹介を必要とされる方は、池田市営住宅管理センターへお問い合わせください。
修繕の完了検査
修繕が完了しましたら、退去予定者立ち合いの下、池田市営住宅管理センター職員が完了検査を行います。
修繕が不十分な場合、再度、修繕を実施していただき、日を改めて完了検査を行います。
鍵の返却
修繕の完了検査後、問題がないと判断された場合は、お手持ちの鍵をその場で返却してください。
鍵の返却日が退去日となります。
修繕の完了検査後、問題がないと判断された場合は、お手持ちの鍵をその場で返却してください。
鍵の返却日が退去日となります。